出品方法
出品前に要確認: ワシントン条約(CITES)について
出品前に要確認: ワシントン条約(CITES)について
出品前に要確認: ワシントン条約(CITES)について
ワシントン条約(CITES)とは:
ワシントン条約について
ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約))は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が、過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。
この条約は、日本をはじめ世界の約170カ国が加盟しています。本条約の規制の対象は、条約附属書に掲げられている動植物でありますが、生きている動植物のみならず、はく製等も含まれます。また、その部分やそれらを用いた毛皮のコート、爬虫類の皮革製品及び象牙彫刻品等の加工製品も対象になります。
項目 | 販売禁止対象 |
---|---|
毛皮・敷物 | トラ、ヒョウ、ジャガー、チーター、ヴィクーニャ(ラクダ) |
皮革製品 (ハンドバッグ、ベルト、財布等) |
アメリカワニ、シャムワニ、アフリカクチナガワニ、クロカイマン、インドニシキヘビ、オーストリッチ |
象牙製品 | インドゾウ、アフリカゾウ |
はく製・標本 | オジロワシ、ハヤブサ、ウミガメ |
アクセサリー | トラ・ヒョウの爪、サイの角 |
その他 | 漢方薬(虎骨、麝香、木香を含むもの) |
※税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/)参照
※こちらのリスト外に属する動植物を販売の場合でも輸出許可書又は原産地証明書が必要となる場合があります。
eBayの取引でCITESに抵触すると:
eBay
Animal product違反
商品タイトル、Item descriptionにAnimal productに関する記載や写真でAnimal productだと判断された場合、Listingsの自動削除の対象になります。
過去の違反履歴や違反行為の積み重ねによってアカウントのRestriction(出品停止)に至る可能性もあります。
また、タイトルやディスクリプションに「without belt」「ベルトがCITESに抵触する素材のため付属できない」といったベルトが付属していない旨記載をされておりましても、バイヤーがリターンリクエストを開く際に、SNAD理由を選択されれば、ポリシー上、セラー様の返送料負担にてリターンを進めて頂く必要がございます。
政府(経済産業省)
CITESに違反した場合経済産業省から指導、逮捕または罰金が課せられる可能性があります。
違反例:象牙密輸関与の疑いで国内の販売業者が逮捕
バイヤーに対しての処置:
荷物の処遇
商品はBuyerの下に届くことなく当該国の税関で没収される可能性が高く、返還されない場合があります。
eBayでCITESで輸出できないもの(商品):
革製品(クロコダイル、ゾウ、クマ、トリ、ネコ、イヌ)
ブラジリアンローズウッドギター
べっ甲、貝、海洋哺乳類でできた小物
eBayでCITESに抵触しないための対応方法:
商品チェックの徹底
ワシントン条約の内容を確認の上出品できるかご自身でご確認ください、輸出に関して特別な手続きが必要な場合は専門機関にご相談ください。
経済産業省のHPから規制対象種か調べることができます。